Sunday, August 23, 2020

タクシーによる食品デリバリー、環境を整備へ 国交省 - レスポンス

国土交通省は8月21日、タクシー事業者が有償での食品輸送する環境を整備するため、タクシー事業者による運送事業の条件を設定すると発表した。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛要請で、現在、タクシーによる食品の有償運送を特例措置として期間限定で認めている。これまで、本業であるタクシー事業や、タクシーで食品を運送する貨物運送上での安全性の観点からも大きな問題は出ていない。このため、タクシー事業者が食品などの輸送を恒久化するため、タクシー事業者による貨物運送を許可する条件を通達する。

タクシー事業者が食品などを輸送する許可について、タクシー事業での最低車両台数を満たせば認める。損害賠償能力についても自賠責保険の営業用乗用自動車の車種区分に加入していれば認める。

食品輸送の条件は、発地または着地がタクシー事業の営業区域内とし、食料・飲料であっても原則トランク内に収納して輸送する。旅客と貨物の混載は認めない。運賃は貨物運送に見合う適切な運賃を設定する。

食品を輸送できるタクシー車両は貨物自動車運送事業法の基づいて届け出したものに限定する。貨物運送中は車体前面に「貨物」と表示する。許可期限は2年間で、延長も可能としている。

パブリックコメントを実施した上で9月上旬に通達を発出して申請を受け付け、10月1日に新制度を運用する。

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